価格体系には「一般アルコール」と「特定アルコール」の2つがあります。
加算額を含まない低廉な価格のアルコールです。
アルコールのご購入・ご使用には経済産業局長の「使用許可」を受けた上で工業用に使用することができます。
ご使用の際には、使用等の記帳、使用数量等の定期報告等が義務づけられております。
一般アルコールに酒類への不正使用を防止する価額(加算額)を付加したアルコールで、特定アルコールとよばれております。飲用に供しない限り用途の規制はございません。
また、ご購入・ご使用にあたり使用許可等の取得も必要ございません。