- 商品紹介
- 当社は、2種類の合成アルコールを製造・販売しております
当社で製造される化学工業用原料としての合成アルコールは、国の産業政策上極めて重要な原料であり、2001年(平成13年)3月までは専売法下で、同年4月以降は新たなアルコール事業法の下で2006年(平成18年)3月迄は激変緩和のための経過措置によりNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)アルコール事業本部が一手購入販売を行う制度体制となっていました。
経過措置終了後の同年4月からは完全な自由商品として扱われております。
価格体系には「一般アルコール」と「特定アルコール」の2つがあります。
- 一般アルコール
- 加算額を含まない低廉な価格のアルコールです。経済産業局長の使用許可を受けて工業用に使用することができます。ご使用の際には、使用等の記帳、使用数量等の定期報告等が義務づけられております。
アルコール事業法について
- 特定アルコール
- 一般アルコールに酒類への不正使用を防止する価額(加算額)を付加したアルコールで、特定アルコールとよばれております。飲用に供しない限り、用途の規制はありません。
- また、ご購入・ご使用にあたり使用許可等の手続きの必要もありません。
- 自由化前の流通販売制度
- 工業用アルコールは1937年(昭和12年)に制定されたアルコール専売法によって、政府が流通・管理を一元的に行ってきましたが、2001年(平成13年)にアルコール専売法を廃止し、政府は事後チェックを主体とした流通の管理だけを行い、実際のアルコールの流通は民間に委ねるというアルコール事業法が制定されました。
- 但し、流通システムを一挙に改変すると市場の混乱を引き起こすことが懸念されたため、事業法に暫定措置期間(2001年4月1日から2006年3月末日まで)が設けられ、これらの期間はNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)アルコール事業本部が一手購入販売を行う制度体制となっていました。
- 現状の販売流通制度
- 経過措置終了後の2006年(平成18年)4月からは完全な自由商品として扱われております。
- 問合せ窓口
- 販売価格・荷姿等についてはお問合せ下さい。